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2019.12.16

No.251

八点鐘

No.251
この番号が何を意味するか分かりますか?
そうです!我社の免許番号!! と思った人が多いはずです。

確かに我社の免許状(現法では許可証)の文書番号は “港政第251” となっています。 ところが、文書番号の下には (7種第12号) と記してあります。まさに、我社の鑑定業の事業免許(現行許可)番号は7種第12号なのです。
法的には、旧港湾運送事業法第2条第1項第7号(現行第3条第6項)に規定されている鑑定業です。
ちなみに、第6号(現行第3条第5項)は検数業、第8号(現行第3条7項)は検量業です。これにより、鑑定業は7種となりました。

第12号は、わが社は、昭和37年に免許申請を行い、昭和42年に12番目に免許されました。
会社創設当時、関係者で商標を作成した際、文書番号をロゴに取り入れたものと思われます。
既に、このロゴが定着している今となっては、訂正のしようもありませんし、絶対的な間違いではありません。
そしてこの番号の下、海事鑑定人としての自負を持ち、日々の業務に努めてまいります。

以上 薄明